不動産取引で健康保健証を利用される場合

2020年12月02日

不動産の契約(建物賃貸借契約・売買契約等)で身分証明書として

健康保健証を利用される場合

 

2020年10月1日より健康保険法改正により、健康保険証を身分証明書として利用する場合は、

「記号」「番号」「保険者番号」の記載されている情報をお預かりする事が禁止となりました。

不動産に関わる取引(賃貸・売買など)で身分証明書と利用される場合は、マスキングテープなど上記の

部分をご自身で消して提出が必要となりますのでご注意ください。

 

不動産の取引・クレジット申請などの身分証には健康保険証の「記号」「番号」保険者番号」は必要がない項目なので不要となります。当社の賃貸物件の申込時に利用する身分証明書は、どのような方がお住まいになるか貸主へ報告する為に利用している点もありますので健康保険証ではなく、顔写真付きの証明(運転免許証・パスポート)の提出を基本的にはお願いしております。

 

また契約時の必要書類として入居者全員の住民票の提出が必要となる場合に「本籍地」「個人番号」を記載した住民票を提出されてもお預かりができない個人情報の記載があると再発行となります。

全て記載してあれば問題ないだろうとお考えの方が以外と多いですが、個人情報は個人で守らなければ漏洩に繋がるので気を付けてください。

今後は、運転免許証をお持ちでない方の身分証明書は健康保険証としても利用できるようになる

マイナンバーカードが主流となるかと思います。発行されましたら保護カバーを付けて身分証明書として

ご利用ください。