賃貸物件に関わる民法改正①
2020年10月27日
民法改正に係る賃貸物件の連帯保証人の極度額について
約120年ほとんど変更されていない民法が2020年4月1日から新法となりました。
今までは不動産業法などで定義していた内容が民法でも定められた内容も多いですが、その中でも賃貸で一番重要かと思われるのは連帯保証人の債務の範囲となります。
2020年4月1日以降に建物賃貸借契約を締結する場合は、連帯保証人(個人)の債務に関して極度額を設定しない場合は、その効力は無効となりました。
※民法の改正となりますので不動産以外の連帯保証債務についても同様となります。
当社および他の不動産会社も建物賃貸借契約の期間を2年間(24ヶ月)としているケースが多い為、極度額は賃料24ヵ月分を範囲にしているケースが多く見受けらます。
例えば・・・
賃貸物件の賃料が5万円とした場合で賃料24ヶ月分が極度額だとすると120万円となります。
金額を記載されると、本来は極度額が決められた方が借主側は安心なはずなのに、高額な金額を保証してもらわないといけないと感じてしまう方もいるのではないでしょうか?
近年は連帯保証人での建物賃貸借契約を行わずに、保証会社の利用を必須にしてほしいと貸主からの要望も多くなっております。
今度も裁判などの判例により変更される事項が増えると可能性がありますので当社を確認しながら業務を行っていきます。
※記載時期に個人的な解釈で記載しておりますので法律的な判断については、専門業者に必ず直接ご相談ください。